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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十三条 (店舗販売業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(店舗販売業者の遵守事項)

第百四十三条

法第二十九条の二第一項の厚生労働省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百四十七条の十一まで及び第百四十七条の十一の三に定めるものとする。

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