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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の五十二 (再生医療等製品製造管理者の承認)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品製造管理者の承認)

第百三十七条の五十二

法第二十三条の三十四第五項の承認の申請は、様式第七十五の十六による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、当該申請に係る再生医療等製品製造管理者になろうとする者の履歴書を添えなければならない。

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