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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
› 第百三十七条の五
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の五 (製造販売業の許可証の再交付の申請)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(製造販売業の許可証の再交付の申請)
第百三十七条の五
令第四十三条の五第二項の申請書は、
様式第四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第四
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この条文を参照している条文
第284条
← 第百三十七条の四(製造販売業の許可証の書換え交付の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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