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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の四十九 (承継の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承継の届出)

第百三十七条の四十九

法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。

  1. 法第二十三条の二十二第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定の申請に際して提出した資料
  2. 法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第十三項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  3. 法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  4. 法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  5. 法第二十三条の二十九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  6. 法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  7. 法第二十三条の三十二の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
  8. 第六十八条の七第一項の規定による再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
  9. 品質管理の業務に関する資料及び情報
  10. 製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
  11. 十一
    その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報

2法第二十三条の三十三第三項の規定による届出は、様式第七十五の十五による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

3前項の届書には、再生医療等製品承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。

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