(再生医療等製品として不適当な場合) 第百三十七条の四十八の五 法第二十三条の三十二の二第一項第三号ハの再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の四十八の五を開く ↗