(機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知) 第百三十七条の四十八 法第二十三条の三十二第一項において準用する法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十四による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の四十八を開く ↗