(再生医療等製品の再評価に係る公示の方法) 第百三十七条の四十六の二 法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の四十六の二を開く ↗