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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の四十六の二 (再生医療等製品の再評価に係る公示の方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の再評価に係る公示の方法)

第百三十七条の四十六の二

法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

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