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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の四十一 (再審査の調査に係る再生医療等製品の範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再審査の調査に係る再生医療等製品の範囲)

第百三十七条の四十一

法第二十三条の二十九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項各号に掲げる再生医療等製品とする。

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