(再審査の調査に係る再生医療等製品の範囲) 第百三十七条の四十一 法第二十三条の二十九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項各号に掲げる再生医療等製品とする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の四十一を開く ↗