(新再生医療等製品等の再審査の申請) 第百三十七条の三十八 法第二十三条の二十九第一項の規定による同項各号に掲げる再生医療等製品の再審査の申請は、様式第七十五の九による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の三十八を開く ↗