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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の三十四の八 (再生医療等製品区分適合性調査台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品区分適合性調査台帳の記載事項)

第百三十七条の三十四の八

令第四十三条の三十四第一項に規定する再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 調査結果及び調査結果通知年月日
  2. 製造所の名称及び所在地
  3. 製造業者の氏名及び住所
  4. 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日
  5. 法第二十三条の二十五第七項に規定する製造工程の区分
  6. 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数
  7. 基準確認証を交付した場合にあつては、その番号

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