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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の二十三の二 (緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第百三十七条の二十三の二

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

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