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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十三条 (電磁的記録の表示方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(電磁的記録の表示方法)

第百三十三条

法第二十三条の十七第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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