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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十九条の二 (業務規程の認可証の交付等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(業務規程の認可証の交付等)

第百二十九条の二

厚生労働大臣は、法第二十三条の十第一項の認可をしたときは、認可を申請した者に認可証を交付しなければならない。

2前項の認可証は、様式第七十四の二によるものとする。

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