(業務規程の認可証の交付等) 第百二十九条の二 厚生労働大臣は、法第二十三条の十第一項の認可をしたときは、認可を申請した者に認可証を交付しなければならない。2前項の認可証は、様式第七十四の二によるものとする。 e-Gov法令検索で第百二十九条の二を開く ↗