(基準適合性認証の手続) 第百十六条 基準適合性認証の手続は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合する方法により行われなければならない。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗