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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十六条 (基準適合性認証の手続)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(基準適合性認証の手続)

第百十六条

基準適合性認証の手続は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合する方法により行われなければならない。

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