第百十四条の八十三
高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
2体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。
高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。
2体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。