条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の六十八 (再委託安全確保業務等に係る記録の保存)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再委託安全確保業務等に係る記録の保存)

第百十四条の六十八

前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第百十四条の六十四の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十四条の六十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の六十八(再委託安全確保業務等に係る記録の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十四条の六十七(一般医療機器の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の六十八の二(医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制) →