(再委託安全確保業務等に係る記録の保存) 第百十四条の六十八 前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第百十四条の六十四の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十四条の六十八を開く ↗