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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の四十八 (機構による製造販売の届出の受理に係る通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による製造販売の届出の受理に係る通知)

第百十四条の四十八

法第二十三条の二の十三第二項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。

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