(変更計画の確認を受けることができる場合)
第百十四条の四十五の三
医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
- 一使用目的又は効果
- 二形状、構造及び原理
- 三原材料
- 四性能及び安全性に関する規格
- 五使用方法
- 六保管方法
- 七有効期間
- 八製造方法
- 九製造販売する品目の製造所
2体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
- 一使用目的
- 二形状、構造及び原理
- 三反応系に関与する成分
- 四品目仕様
- 五使用方法
- 六保管方法
- 七有効期間
- 八製造方法
- 九製造販売する品目の製造所