(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数) 第百十四条の四十五の十三 法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める日数は、三十日とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の四十五の十三を開く ↗