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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の四十五の十三 (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

第百十四条の四十五の十三

法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める日数は、三十日とする。

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