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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の四十五の十一 (医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器等適合性確認台帳の記載事項)

第百十四条の四十五の十一

令第三十七条の三十五第二項に規定する医療機器等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果
  2. 医療機器等適合性確認の通知の年月日及び番号
  3. 令第三十七条の三十七の規定による医療機器等適合性確認の結果を通知した場合にあつては、その通知の年月日及び番号

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