(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品) 第百十四条の二十一 法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の二十一を開く ↗