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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の二十一 (厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品)

第百十四条の二十一

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器とする。

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