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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条の四 (基本情報等の変更の報告)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(基本情報等の変更の報告)

第十一条の四

法第八条の二第二項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報及び同項第三号(3)に掲げる事項とする。

2前項の報告は、第十一条の二に規定する方法により行うものとする。

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