(機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知) 第百五条の二 法第十九条の三第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百五条の二を開く ↗