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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十条の五 (地域連携薬局等の認定証の掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(地域連携薬局等の認定証の掲示)

第十条の五

地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

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