(地域連携薬局等の認定証の掲示) 第十条の五 地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗