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消防法施行規則 第五十条の二 (実施計画の記載事項)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(実施計画の記載事項)

第五十条の二

第四十四条第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第四十四条第二項の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「実施地域」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制
  2. 複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項
  3. 医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項

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