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消防法施行規則 第五十条 (救急隊の編成の基準の特例)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(救急隊の編成の基準の特例)

第五十条

第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。

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