(救急隊の編成の基準の特例) 第五十条 令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗