条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第五条の四 (防火上有効な措置)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火上有効な措置)

第五条の四

第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものとする。

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第五条の四(防火上有効な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の三(防火上有効な措置等) 消防法施行規則 目次 第五条の五(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階) →