(防火上有効な措置等)
第五条の三
令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2令第八条第二号の防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、次の各号に掲げる壁等(床、壁その他の建築物の部分又は防火戸をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合させるために必要な措置とする。
- 一渡り廊下又は建築基準法施行令第百二十八条の七第二項に規定する火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る。)を構成する壁等(建築基準法第二十一条第三項、同法第二十七条第四項(同法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第六十一条第二項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限る。以下この号及び次号において「渡り廊下等の壁等」という。)次に掲げる基準
- イ渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
- ロ渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)が設けられていること。
- イ
- 二渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等消防庁長官が定める基準