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消防法施行規則 第三十一条の五 (登録認定機関)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(登録認定機関)

第三十一条の五

前条第一項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。

2消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  2. 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて認定の業務を行うものであること。
  3. 登録申請者が、第三十一条の四第二項の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  4. 認定の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 認定の業務を行う部門に管理者を置くこと。
    2. 認定の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い認定の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
    4. 全国の認定を受けることを希望する者に対して、認定の業務を公正に行うことができる体制を有していること。

3登録認定機関は、認定の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。

  1. 認定の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 認定の申込みを受けた年月日
  3. 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
  4. 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査した日
  5. 前号の検査をした者の氏名
  6. 認定の有無(認定をしない場合にあつては、その理由を含む。)
  7. 認定の有無を通知した日

4第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「認定の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「認定の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに認定を行おうとする消防用設備等又はこれらの部分である機械器具」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第三十一条の五第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「設備等技術基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第三十一条の五第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第三十一条の五第三項」と読み替えるものとする。

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