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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第五条 (貸付けに伴い要する費用の負担)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(貸付けに伴い要する費用の負担)

第五条

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

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