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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第四条 (貸付期間)

昭和三十六年総理府令第二十三号府省令
(貸付期間)

第四条

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

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