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車両制限令 第九条 (路肩通行の制限)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(路肩通行の制限)

第九条

歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

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