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車両制限令 第八条 (カタピラを有する自動車の制限)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(カタピラを有する自動車の制限)

第八条

舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。

  1. その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合
  2. その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
  3. その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合

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