(カタピラを有する自動車の制限) 第八条 舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。一その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合二その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合三その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗