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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令
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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令 第二条 (法附則第四十二条第三項の俸給の額)
昭和三十六年政令第百九十八号
政令
(法附則第四十二条第三項の俸給の額)
第二条
法
附則第四十二条第三項
に規定する政令で定める額は、六千二百円とする。
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