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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令
昭和三十六年政令第百九十八号
政令
· 条文 2 件 ·
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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(旧日本医療団職員の範囲)
第二条
(法附則第四十二条第三項の俸給の額)