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薬剤師法施行令 第十二条 (薬剤師試験委員)

昭和三十六年政令第十三号政令
(薬剤師試験委員)

第十二条

薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

2委員は、非常勤とする。

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