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薬剤師法施行令 第十一条 (省令への委任)
昭和三十六年政令第十三号
政令
(省令への委任)
第十一条
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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