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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十七条 (機構による治験の計画に係る調査の対象とする薬物等の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による治験の計画に係る調査の対象とする薬物等の範囲)

第七十七条

法第八十条の三第一項の政令で定める薬物等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、治験の対象とされる薬物等(法第八十条の二第二項に規定する薬物等をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。

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