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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の八 (製造販売業の許可の失効)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造販売業の許可の失効)

第四十三条の八

第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可を行うこととされている場合において、当該許可を受けている者が当該許可と同一の種類の許可を他の都道府県知事から受けた場合には、その者に係る従前の許可は、その効力を失う。

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