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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の四十一 (機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)

第四十三条の四十一

法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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