(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え) 第四十三条の四十一 法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の四十一を開く ↗