(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え) 第四十三条の三十九 法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の三十九を開く ↗