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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の三十六 (再生医療等製品区分適合性調査の申請)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)

第四十三条の三十六

厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

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