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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の三十一 (基準確認証の有効期間)
昭和三十六年政令第十一号
政令
(基準確認証の有効期間)
第四十三条の三十一
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第四項の政令で定める期間は、三年とする。
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