(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第四十三条の二十九
法第二十三条の二十五第十五項(法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。
法第二十三条の二十五第十五項(法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。