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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十 (製造業の許可証の交付等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造業の許可証の交付等)

第四十三条の十

厚生労働大臣は、再生医療等製品の製造業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。再生医療等製品の製造業の許可を更新したときも、同様とする。

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