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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の七 (製造業の登録の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造業の登録の有効期間)

第三十七条の七

法第二十三条の二の三第三項の政令で定める期間は、五年とする。

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