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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の三十八 (機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)

第三十七条の三十八

法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。

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