(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え) 第三十七条の三十六 法第二十三条の二の十の二第十項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十七条の三十六を開く ↗