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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の二十七 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

第三十七条の二十七

法第二十三条の二の五第十五項(法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器及び体外診断用医薬品についての承認の申請とする。

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