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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の十九 (医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)

第三十七条の十九

厚生労働大臣は、法第二十三条の二の五第一項及び第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

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